統合利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、利用者が株式会社カーペンストリート(以下「会社」といいます)およびその系列会社のウェブサイトおよび提供されるコンテンツ、機能、製品、ソフトウェアおよびサービスを利用する場合に適用されます。
利用者は、本サービスに会員登録することにより、本規約の適用を受け、これを遵守することに同意します。本規約に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
本サービスに含まれるか、本サービスを通じて利用者に提供されるソフトウェアまたはサービスは、本規約だけではなく、エンドユーザーライセンス契約のような利用者と会社との間で締結した別途の契約に基づいて規律されることがあります。本規約の内容が個別契約と一致しない場合、個別契約の内容が優先されます。
本規約は、大韓民国の法律が適用されます。また、本規約の法的効力は、韓国語の原本にのみあり、翻訳本は使用者の便宜のための参考用です。
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、会社が提供する通信販売仲介サービスまたはソフトウェアを利用するにあたって、会員および会社間の諸般の権利、義務と関連手続および責任事項などを規定することにその目的があります。
第2条(用語の定義)
本規約で使用する用語の定義は、次の各項のとおりであり、定義されていない用語に対する解釈は、関係法令およびホームページ内の別途案内で定めるところによります。
1. サービス:実装される端末(パソコン、タブレット、携帯用端末などの各種有線・無線装置)に関係なく、ACON(エイコン)、エイブラーというブランド名を持ち、会社が提供する通信販売仲介サービス、ソフトウェアなどの諸サービスを意味します。
2. 会員(以下「会員」といいます):本規約に同意した後、利用契約を締結し、サービスに正常に登録され、サービスを設置または利用する顧客を意味します。会員は、一般会員と販売会員に分けられ、「会員」と通称します。
3. 一般会員:本サービスのうち、購入サービスおよびソフトウェアを利用できる会員で、「創作者」、「購入作家」などの単語で表現されることがあります。
4. 販売会員:本サービスのうち販売サービスを利用できる会員で、「パートナー作家」、「販売者」、「アセットクリエイター」などの単語で表現されることがあります。
5. アカウント(以下「ID」といいます):会員の識別と本サービスの利用のために会員が選定し、会社が承認する文字と数字の組み合わせを意味します。
6. ポイント:本規約第32条の基準を満たし、会社が定めた規定に従って会員がイベントの参加などに利用できるポイントを意味し、本サービス以外では財貨としての価値はありません。
7. イベント:会社が提携を通じて会員に一定の補償を掲げて行うサービスを意味します。
8. メッセージ:会員と会員がメッセージを伝達し、共有するサービスを意味します。
9. コンテンツ:会社および会員がサービス上に掲示した符号・文字・音声・音響・画像・動画などの情報形態の文章、写真、動画および各種ファイルやリンクなどを意味します。
10. プロフィール:すべての会員に公開されるプロフィールページです。
11. 掲示者:本サービスにコンテンツを掲示した者を意味します。
12. ACON(エイコン)キャッシュ(以下「キャッシュ」といいます):会社の財貨を購入するために会員が使用できる金額型新類型商品券を意味します。
13. サービスサイト:ACON(エイコン)、エイブラーなどのサービスを利用できるホームページ(例:https://www.ACON3d.com/ja)を意味します。
14. ACON(エイコン):会社が提供するデジタルコンテンツ商品などの通信販売仲介サービスを意味します。
15. エイブラー:会社が提供するソフトウェア製品を意味します。
第3条(規約の効力および改定)
1. 会社は、本規約の内容を会員が分かりやすいように、会員登録画面、サービスサイトの初期画面を通じた接続画面に掲示し、本規約は会員の同意により効力が発生します。
2. 会社は、「電子商取引などにおける消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律」、「コンテンツ産業発展法」など、関連法に違反しない範囲内で本規約を改定することができ、改定された内容を会員に告知します。
3. 本規約は、必要に応じて改定されることがあり、規約を改定しようとする場合、会社は改定された規約を適用日および改定事由を明示して現行の規約とともにその改定規約の適用日14日前から適用日の前日までサービスサイトに告知します。会社が告知し、告知日から変更施行日まで拒否意思を示さない場合、承認したものとみなす旨を明確に告知したにもかかわらず、会員の明示的な拒否の意思表示がない場合、変更された事項を承認したものとみなします。ただし、会員に不利な内容で変更する場合、改定規約の適用日の30日前から告知し、会員に個別に通知します。
4. 本条の規定により、改定規約は原則としてその効力発生日から将来に向かって有効となります。
5. 本規約の改定に関して異議のある会員は、会員退会をすることができます。
6. 会員が改定規約の適用に同意しない場合、会社は改定規約の内容を適用することができず、この場合、会員は利用契約を解約することができます。
7. 本条の通知方法および通知の効力は、本規約の各条項に規定する個別的または全体的な通知の場合にこれを準用します。
第4条(規約の解釈)
1. 会社は、有料・無料サービスおよび個別サービスについては、別途の利用規約およびポリシー(以下「有料サービス規約など」といいます)を置くことができ、当該内容がこの規約と相反する場合は、有料サービス規約などが優先して適用されます。
2. 本規約で定められていない事項や解釈については、有料サービス規約などおよび関係法令または商慣習に従います。
第5条(サービス利用申込および利用契約の成立)
1. サービス利用契約は、会員が本規約および「プライバシーポリシー」などについて同意し、会社が提供する登録フォームを作成してサービス利用を申し込んだ場合、会社がこれを承認することによって締結されます。
2. 会員は、第1項の利用申込時に必ず実際に有効な情報(本人が使用している有効なEメールなど)を記載しなければならず、会社は虚偽情報を記載した会員のサービス利用を制限、またはサービス利用契約を解約することができます。
3. 他人の名義を盗用するなどの不正な目的や方法で利用を申し込んだ会員のIDは、事前通知なしに削除されることがあり、当該会員はサービスの利用禁止および法的制裁を受けることがあります。
4. 第1項に基づく申込において、会社は会員の本人認証を要請することができます。
5. 会社は、上記各項の必須記載項目の他にも、会員に多様で有益な情報を提供するために、利用申込者に個人の作業に関する絵、作業趣向、作業方式などの情報を提供するよう要請することができます。ただし、利用申込者は、そのような情報の提供を拒絶することができます。
6. 会社は、会員に円滑なサービスを提供するために、会員にEメールやSMSなどを通じた広告およびサービスに関する各種情報を提供することができます。会員が望まない場合、いつでも受信拒否をすることができます。
7. 会社は、法律で定めた特別な規定がない場合を除き、基本的に会員の別途の同意なしに会員情報を第三者に提供しません。ただし、次の号の場合、この限りではありません。
1) 法令に基づき、会員情報の利用と第三者への情報提供を許容している場合
2) 公共機関が法令などで所管業務の遂行のために不可避な場合
3) 明らかに会員または第三者の急迫した生命、身体、財産の利益のために必要と認められる場合
4) 個人情報処理者の正当な利益を達成するために必要な場合であり、明らかに情報主体の権利よりも優先する場合。この場合、個人情報処理者の正当な利益と相当な関連があり、合理的な範囲を超えない場合に限ります。
5) 公衆衛生など公共の安全と安寧のために緊急に必要な場合
8. 会社は、サービスの運営中、会社のポリシーによって提携会社がイベントの開催を希望する会員の範疇を制限する場合、会員はサービスの利用に制限がある場合があります。
9. 会員は、サービスの利用中に申込フォームに記載した会員情報が変更された場合、直ちに会員情報を修正しなければなりません。会員情報の未修正によって発生するすべての責任は会員にあり、会社は故意または過失がない場合、何の責任も負いません。
10. 当該作業者またはイベントに関して、当該業種に従事およびサービスする上で異常に行われる継続的なアップロードの場合、会社は当該会員のサービスの利用を制限することができ、会社の故意または過失がない場合、それに関するすべての損失に対する責任は会員にあります。
11. 会員は、会員のIDおよびパスワードを徹底的に管理しなければなりません。管理の怠慢、不正使用などにより発生するすべての結果の責任は会員本人が負い、会社は故意または過失がない場合、これに対するいかなる責任も負いません。
12. 会員は、ID、パスワードおよび追加情報などが盗まれたり、第三者が使用していることを認知したりした場合、直ちに本人のパスワードを修正するなどの措置を取り、直ちに会社に知らせて案内に従わなければなりません。
第6条(会員情報の変更)
1. 会員は、サービスページ内のマイページ画面を通じて、本人の個人情報を閲覧・修正することができます。ただし、端末識別番号、IDなどは修正できません。
2. 会員が本人の個人情報を虚偽に設定して不当な方法で利益を得る場合、当該会員のポイントは消滅し、サービスの利用が制限されることがあります。
第7条(利用契約の解約および資格喪失・停止)
1. 会社は、次の各号に該当する会員が確認された場合、当該会員の会員資格の留保・中止・解約・掲示物の削除・ポイントおよびクーポンの回収などのサービスの利用制限または制裁措置(以下「利用制限措置」といいます)を取ることができます。会社は、利用制限措置を段階的に取ることを原則とし、当該会員に対して、Eメール、携帯メール、電話などの方法により利用制限措置の事由、類型および期間を事前に通知し、会員は通知を受けた日から14日以内に異議を申し立てることができます。
1) 会員登録の申込時に虚偽の内容を登録した場合
2) イベントの不正応募、ポイントの不正取得などサービスを不正な方法または目的で利用した場合
- 不正応募とは、1人が多数のIDを作成して当選率を高めるなど、正常ではない方法で不当に利益を得ることを意味します。
3) 会員が死亡した場合
4) 他の会員のサービスの利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子取引秩序を脅かしたりする場合
5) サービス内の他の会員に対するストーキング(stalking)/威嚇/セクハラ/暴言/チャットでの悪質な連続投稿など持続的な苦痛および不快感を与える場合
6) サービス内で会社の運営者・役職員または会社を詐称した場合
7) 会員登録の申込時に第三者の個人情報を利用および違法に盗用した場合
8) サービスの利用中に法律違反行為をした場合
9) 第三者の特許権、商標権、著作権、営業秘密など知的財産権を含むその他の権利を侵害する行為をした場合
10) 会社から特別な権限を付与されず、会社のホームページやクライアントプログラムを変更または会社のサーバーをハッキングするなどのシステムを脅かす行為をした場合
11) 会社の事前承認および他の会員に対する事前同意なしにActive X、スパイウェア、アドウェアなどのプログラムを強制的にインストールさせた場合
12) サービス訪問者や他の会員の意思とは関係なく、特定サイトへの訪問を誘導した場合
13) サービスの利用中に違法コピーソフトウェア、第三者の著作物を密売するなどの関連法律に抵触する行為をした場合
14) 人種・性・狂信・利敵などの反社会的・道徳的偏見に基づく団体を結成する行為をした場合
15) 他の会員のID・Eメールアカウントなどの個人情報を収集する行為
16) 他の会員に対し、上記第6号から第15号までの禁止行為を行うよう誘発および助長する活動をした場合
17) 会社が提供するサービスを利用して第三者に本人を広報する機会を提供したり、第三者の広報を代行するなどの方法により金銭を授受したり、サービスを利用する権利を譲渡してその対価として金銭を授受する行為
18) 会社の事前同意なしに営利目的の広告性情報を伝送するために利用する行為
19) 不特定多数の会員を対象に広告または宣伝を掲示したり、スパムメールを送信する目的で会社が提供するサービスを利用して営利活動をしたりする行為
20) その他本規約に規定された会員の義務に違反した場合
第8条(会員退会)
1. 会員は、本人が希望する場合、契約解約またはサービスの利用中止(以下「会員退会」といいます)を申し込むことができます。
2. 会員退会を希望する会員は、会員退会の要請後、Eメール通知など会社が提供する手続を履行すれば、会員退会をすることになります。ただし、一般会員は、会員退会の要請前に発生したすべての購入手続を完了し、販売会員は会員退会の要請前に発生して進行中のすべての販売手続を完了し、会社と債務精算が完了した状態でなければなりません。
2. 会員退会時、会社が無償で支給した残余ポイントは自動的に消滅し、会員登録時に作成した基本情報は永久に消滅します。
3. 本条により会員退会した会員は、サービスサイト内の手続に従って会員として再登録することができます。
第9条(サービスの一時中断)
1. 会社は、コンピュータなどの情報通信設備の点検、保守、交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することがあります。これに関連して、会社は故意または過失がない限り責任を負いません。
2. 第1項の事由によりサービスを中断しようとする場合、会社はSNSで送信したり、サービス内のお知らせおよびサイトに掲示する方法で会員にサービスの中断事実をお知らせします。
3. 会社は、無料で提供されるサービスの一部または全部を会社のポリシーおよび運営の必要上、修正、中断、変更することができ、これに対して関連法に特別な規定がない限り、会員に別途の補償はしません。
第10条(会員IDおよびパスワード)
1. 会員IDとパスワードに関する管理責任は会員本人にあり、会員は第三者に自分のIDおよびパスワードを教えたり、利用させたりしてはいけません。
2. 会員が自分のIDまたはパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知したりした場合、直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合はそれに従わなければなりません。
第11条(会社の義務)
1. 会社は、関連法とこの規約が禁止している行為や、公序良俗に反する行為をせず、継続的かつ安定的にサービスを提供するために最善を尽くします。
2. 会社は、会員が安全にサービスを利用できるよう、個人情報(信用情報を含む)保護のためにセキュリティシステムを整え、プライバシーポリシーを公示して遵守します。
3. 会社は、サービスの利用に関して会員から提起された意見や不満が正当だと認める場合、これを処理しなければなりません。
4. 会員が提起した意見や不満については、掲示板を活用するか、Eメールなどを通じて会員に処理過程および結果を伝えます。
第12条(損害賠償)
1. 会員が本規約の規定に違反したことにより会社に損害が発生した場合、本規約に違反した会員は会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。
2. 会員がサービスを利用する過程で行った違法行為や本規約の違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申立てを受けた場合、当該会員は自分の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されない場合、当該会員はそれによって会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。
3. 会社は、無料で提供するサービスに関して発生する事項に対して、関連法上特別な規定がない限り、いかなる損害も責任を負いません。
4. 本条は、会社の故意または過失による損害については適用されません。
第13条(サービスに関する紛争解決)
1. 会社は、サービスの利用に関して会員から提出される不満や意見をできるだけ迅速に処理するためにお客様センターを運営します。
2. 会社は、お客様センターを通じて会員から提起される不満や意見が正当だと判断される場合、これを迅速に処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合、会員にその事由と処理日程を早急に通知します。
3. 会社と会員との間で発生した紛争は、電子文書および電子取引基本法により設置された電子取引紛争調整委員会の調整手続を経て行われます。
第14条(サービスの変更および終了)
1. 会社は、サービスの内容を変更することができ、サービスの内容を変更しようとする場合は、変更されたサービスの内容および提供日を告知します。ただし、変動内容を具体的に告知できない場合、7日前にその趣旨および告知が不可能な変動事由を告知します。
2. 会社は、サービスを終了しようとする場合、サービスを終了しようとする日から3ヶ月前に会員にEメール、ポップアップ画面などで個別通知してお知らせします。
3. 会社は、営業を譲渡する場合またはサービスを第三者に代行させる場合、営業を譲渡する日または第三者の代行が始まる日から14日前に会員にお知らせし、これに同意しない会員は第8条により会員退会が可能です。
4. 第2項によるサービス終了後、会員は会社から払い戻しなどのサービスを受けることができず、これに対して特別な規定がない限り、会員に別途の補償はしません。ただし、残余キャッシュは、第33条により返還します。
5. 商品購入者は、会社がサービス終了を通知した日から3ヶ月間、すべての購入可能商品をダウンロードすることができ、サービス終了後には商品購入者に商品の管理および保管の責任があります。
第15条(準拠法および合意管轄)
1. 本規約で定められていない事項と本規約の解釈に関しては、大韓民国法および商慣習に従います。
2. サービスおよび本規約に関する諸般の紛争および訴訟は、民事訴訟法上の管轄裁判所を第一審管轄裁判所とします。
第16条(個人情報保護義務)
1. 会社は、関連法令の定めるところにより、会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。
2. 会員の個人情報保護に関しては、関連法令および会社が定める「プライバシーポリシー」に定めるところにより、会員が常時確認できるよう、様々な方法により告知しています。
2. 会社は、利用契約の成立および履行に必要な最小限の範囲内でプライバシーポリシーに従い、会員の会員情報を収集します。
4. 会社は、サービスに関して知っている会員の情報を本人の同意なしに第三者に提供しません。
5. 会社は、会員の帰責事由により露出された会員情報に対して責任を負いません。ただし、会社に故意または過失がある場合、この限りではありません。
6. 会社は、電気通信事業法、通信秘密保護法、情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律など関係法令に基づき、行政機関や捜査機関などが会員情報の閲覧や提出を要請する場合、これを提供することができます。
第17条(知的財産権)
1. 会社が作成した著作物(販売広報のために制作した画像、映像物などのコンテンツを含み、これに限定されません)に対する著作権、その他知的財産権は会社に帰属します。ただし、作成のために提供されたモデルなどの作業物は一次製作者に著作権があり、会社はこれに対する使用権を保有します。
2. 会員がエイブラーを利用して創作した著作物の著作権は、当該会員に帰属します。ただし、この場合、原著作者がいる著作物の著作権は、原著作者に帰属します。
3. 会員は、サービスを利用することで得た情報を会社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させたりしてはなりません。
4. 会員がサービスを利用する過程で作成した掲示物に対する著作権を含む一切の権利は、別途の意思表示がない限り、当該会員に帰属します。
5. 会員は、掲示したコンテンツのすべての情報など商品関連コンテンツが常に正確かつ完全であり、有効であることを保障し、掲示したコンテンツが第三者の権利を侵害したり、関連法令に違反したりしないことを保証し、著作権およびその他産業財産権を保有していることを明確にします。ただし、会員は、本サービスにコンテンツを掲示することにより、会社がサービスおよび事業に関して商品情報の効果的な伝達、販売促進などのために、当該コンテンツ(およびその二次的著作物)の一部または全部を全世界的に非独占的に無償で使用する権利(利用、公開、頒布、広告、出版、複製、公演、公衆送信、展示、配布、貸与、二次著作物の作成、自動・手動翻訳提供)を許諾したものとみなします。これにより、より多くの需要者をACON(エイコン)サービスに吸収して供給者にもより良い経験を与えようとする理由です。
6. 会員は、いつでも会社に第5項のコンテンツの活用中止を要請することができ、会社は中止要請に従います。
7. 会社は、販売会員の著作権保護および違法流通防止のために、会社の著作権保護技術を販売会員の販売商品に適用できます。
8. 販売会員のすべての商品が国内または海外で違法流通する場合、販売禁止要請、内容証明発送、訴訟提起などの法的措置は、著作権を所有している販売会員が行うことを原則とします。
9. 会社は、販売広報のために販売会員の商品の画像を使用することができます。この際、販売広報のための文章または絵と購入者に提供される販売会員の商品は異なりません。
10. 著作権に関して会社と会員の間に別途の契約が存在する場合、別途の契約に従います。
第2章 ACON(エイコン)に関する利用規約
ACON(エイコン)は、3Dモデリングおよびデジタル商品のデータアーカイブとそのための新しい価値創出をサポートするプラットフォームです。ACON(エイコン)は、サービス利用者が規約を十分に検討および熟知できるようにし、会員登録は本規約に同意したことを意味します。
第18条(ACON(エイコン)サービス)
1. 会社は、サービスサイトを通じて会員に対するACON(エイコン)関連の諸般のサービスおよび情報の提供、その他会社が定める業務を遂行します。
2. 会員は、サービスサイトを通じて2D、3Dモデルを含むデジタル商品を購入することができ、この際、会員は商品の著作権ではなく、非独占的利用許諾権を購入するのであり、会社は会員が商品を購入する際、商品の利用方法および条件について具体的に案内します。
3. 会員は、デジタル商品の利用方法および条件に関してエンドユーザーライセンス契約に従います。
第19条(ACON(エイコン)会員の義務)
1. 一般会員とは、商品を購入してレビューを作成するなど、商品を販売しないすべての会員を意味します。
2. 販売会員とは、商品を販売するすべての会員を意味します。販売会員の場合、手数料、会社との契約期間が含まれている別途の契約書を作成することがあります。
3. 一般会員と販売会員は、サービスの利用に関して次の各号の行為をしてはなりません。
1) 一切の加工行為を通じてサービスを分解、模倣または変形する行為
2) コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨害、破壊する目的で考案されたソフトウェアウイルス、その他異なるコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を掲示したり、Eメール、SMSで送信したりする行為
3) ジャンクメール(junk mail)、スパムメール(spam mail)、幸運の手紙(chain letters)、ピラミッド組織に加入することを勧めるメール、わいせつまたは暴力的なメッセージ・画像・音声などが入ったメールを送る行為
4) 青少年保護法に規定する青少年有害媒体物を掲示する行為
5) 会社のサービスに掲示された情報を変更・削除したり、サービスを利用して得た情報を会社の事前承諾なく営利または非営利の目的で複製、出版、放送などに使用したり第三者に提供する行為
6) 自動接続プログラムなどを使用するなど、通常の用法とは異なる方法でサービスを利用して会社のサーバーに負荷をかけて会社の通常のサービスを妨害する行為
7) サービスで知った販売会員に、会社との協議なく個人的に連絡したり、サービスを迂回して購入および取引をしたりしようとする行為
4. 販売会員は、サービスの利用に関して第3項以外にも次の各号の行為をしてはなりません。
1) 法律的に異常のある商品を販売または登録しようとする行為
2) 契約期間を一方的に破棄しようとする行為
3) 故意または過失により会社に損害を与える行為
5. 会社は、会員が第3項ないし第4項の行為をする場合、サービスの利用を制限したり、アカウントの解約、掲示物の削除など、一方的に本契約を解約したりすることができ、これに該当する一般会員または販売会員はこれにより会社または第三者に発生した被害に対する賠償の義務があります。
第20条(コンテンツの管理)
1. 会員が掲示したコンテンツが情報通信網法および著作権法など関連法に違反する内容を含む場合、コンテンツの権利者は、関連法が定めた手続に従い、当該コンテンツの掲示中断および削除などを要請することができ、会社は関連法に基づいて措置を取らなければなりません。
2. 会社は、前項による権利者の要請がない場合であっても、コンテンツが次の各号のいずれかに該当する場合のように、権利侵害が認められる事由があったり、本規約または関連法に違反したりするコンテンツに対して事前通知後、掲示中止などの臨時措置を取ることができます。
1) 他の会員または第三者を激しく侮辱したり、名誉を傷つけたりする内容の場合
2) わいせつ物を掲載したり、わいせつサイトにリンクしたりする場合
3) 会社または第三者の著作権など知的財産権を含む一切の権利を侵害するおそれがある場合
4) 第三者の営利を目的とする広告性掲示物の場合
5) 会社が規定したサービス内の掲示物の原則と条件を満たさない場合
3. 会社は、コンテンツに関する問題が発生した場合、当該コンテンツに対して臨時措置を取ることができ、コンテンツの掲示者に警告措置を直ちに取ります。会員は、臨時措置または警告措置後14日以内に異議申立てをすることができ、異議申立てが受け付けられていない掲示物に対しては、永久的な措置が取られることがあります。
第21条(免責)
1. 会社は、通信販売仲介者として購入会員と販売会員間の商品取引のためのプラットフォームACON(エイコン)を運営および管理、提供するだけであり、販売会員を代理せず、購入会員と販売会員との間に成立した購入契約に関する責任は、当該会員が直接負わなければなりません。
2. 会社は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合、サービスの提供に関する責任を負いません。
3. 会社は、会員が提供したり、作成したりするなどの方法でサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性、著作権侵害の有無などについては保証せず、これによって発生した会員の損害についてはいかなる責任も負いません。
4. 会社は、サービス提供のために会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意的なサービスの妨害がある場合には責任を負いません。
5. 会社は、デバイス環境など会員の帰責事由でサービスの利用に障害がある場合、責任が免除されます。
6. 会社は、ネットワーク環境など会社の故意または過失がない事由によりサービスの利用に障害がある場合、責任を負いません。
7. 会社は、会員相互間または会員と第三者相互間でサービスを介して発生した紛争については、介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。
8. 会社は、会員がサービスを利用して期待する収益を得られなかったことに対して責任を負わず、サービスの利用によって生じる損害などについては、責任を負いません。
9. 本条は、会社の故意または過失による損害については適用されません。
第22条(携帯電話およびその他の機器)
1. 会社は、ACON(エイコン)のサービスの登録を無料で提供するだけであり、サービスを通じて販売されるモデルは無料で提供しません。
2. 通信による料金は、移動通信会社のポリシーに従います。通信による料金に対して会社は責任を負いません。
3. 会員は、自分の機器でサービスが要求するすべての情報と同期(アプリによる同期を含む)するのに必要なすべての権利を提供することに同意したものとみなします。
第23条(購入申込)
1. 会員は、本規約および会社が定めた規定に基づき、以下の方法または類似した方法で購入を申し込み、会社は会員が購入申込をするにあたって、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
1) 財貨などの検索および選択
2) 受取人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
3) 規約内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費などの費用負担に関する内容に対する確認
4) 本規約に同意し、上記3号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
5) 財貨などの購入申込およびこれに関する確認または会社の確認に対する同意
6) 決済方法の選択
第24条(購入契約の成立)
1. 会社は、第23条のような購入申込に対して、次の各号に該当すると承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合は、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知します。
1) 申込内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
2) 未成年者が青少年保護法で禁止する財貨およびサービスを購入する場合
3) その他購入申込を承諾することが会社の技術上著しく支障があると判断する場合
2. 購入契約は、会社の承諾が第26条第1項の受信確認通知の形で会員に到達した時点で成立したものと考えます。
3. 会社の承諾の意思表示には、会員の購入申込に対する確認および販売可否、購入申込の訂正・取消などに関する情報などを含めなければなりません。
第25条(代金の支払方法)
1. 会員は、サービスを通じて購入した財貨またはサービスに対する代金(以下「代金」といいます)を次の各号のうち会社が採用した方法で支払うことができます。ただし、会社は購入者の支払方法について、代金にいかなる名目の手数料も上乗せして徴収することはできません。ただし、送料、海外送料はこれに含まれません。
1) テレホンバンキング、インターネットバンキングなどの各種口座振替
2) プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3) オンライン振込
4) 携帯電話決済
5) 割引クーポンなど会社が支給したクーポンによる決済
6) その他会社が追加指定する決済手段
2. 会社は、会員の代金支払に法的、技術的な問題が発生したり、会社が予見したりできなかった障害(銀行通信網の障害など)が発生した場合、会社のポリシーに従って会員に決済手段の変更を要請するか、暫定決済保留ないし拒否することができます。
3. 代金の決済に関して会員が入力した情報およびそれに関する責任は会員にあり、財貨またはサービスの申込後、合理的な一定期間内に決済が行われない場合、会社は当該注文を取り消すことができます。
4. 会社は、購入者の決済手段の使用権限において正当性を確認することができ、必要な場合は当該取引の進行を保留するか、疎明資料の提出を要請することができます。
第26条(受信確認通知、購入申込の変更および取消)
1. 会社は、会員の購入申込がある場合、会員に受信確認通知をします。
2. 受信確認通知を受けた会員は、意思表示の不一致などがある場合、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申込の変更および取消ができ、会社は配送前に会員の要請がある場合、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。ただし、既に代金を支払った場合は、第29条ないし第30条の申込撤回などに関する規定に従います。
第27条(財貨などの供給)
1. 会社は、会員と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない限り、会員が申し込んだ日から7営業日以内に財貨などを配送できるように注文製作、包装(あるいはサーバー登録)など、その他必要な措置を取ります。ただし、会社が既に財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を取ります。この際、会社は会員が財貨などの供給手続および進行状況を確認できるように適切な措置を取ります。
2. 天災地変などの不可抗力的な事由が発生する場合、その期間は配送所要期間から除きます。
3. 会社は、無形の財貨を供給する場合、決済が完了した直後に商品をダウンロードできるように措置を取ります。ただし、決済完了時点から3ヶ月が過ぎた商品については、購入者にダウンロード、保管および管理の責任があります。
第28条(払い戻し)
1. 会社は、会員が購入を申し込んだ財貨などが品切れなどの事由により引渡しまたは提供ができない場合、遅滞なくその事由を会員に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合は、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置を取ります。
2. 無形の商品である特性上、購入後に払い戻しができない商品が存在することがあります。
第29条(申込の撤回など)
1. 会社と財貨などの購入に関する契約を締結した会員は、受信確認の通知および契約内容に関する書面を受け取った日から7日以内には申込の撤回をすることができます。ただし、通知を受けたときより供給が遅れた場合は、財貨などの供給を受けた日から7日以内に申込の撤回をすることができます。
2. 会員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、申込の撤回または交換はできません。
1) 会員の帰責事由により財貨などが滅失または毀損した場合。ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを棄損した場合は除きます。
2) 会員の使用または一部消費により財貨などの価値が著しく下がった場合
3) 時間が経って再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく下がった場合
4) 複製が可能な財貨などの包装を毀損した場合
5) デジタルコンテンツの提供が開始された場合。ただし、分割可能なデジタルコンテンツの場合、提供が開始されていない部分については、申込の撤回が可能です。
6) 申込の撤回を認める場合、会社にとって回復できない重大な被害が予想される場合であり、事前に当該取引について別途にその事実を告知し、会員の書面による同意を得た場合
3. 第2項の場合、会社が事前に申込の撤回などが制限される事実を会員が分かりやすい場所に明示したり、使用商品を提供したりするなどの措置を取らなかった場合、会員の申込の撤回などが制限されません。
4. 会員は、第1項および第2項の規定にかかわらず、財貨などの内容が表示、広告内容と異なるか、契約内容と異なって履行された場合は、当該財貨などの供給を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に申込の撤回をすることができます。
第30条(申込の撤回などの効果)
1. 会社は、会員から財貨などが返還された場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨などの代金を払い戻します。この場合、会社が会員に財貨などの払い戻しを遅延させたときは、その遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延利率年15%をかけて算定した遅延利子を支払います。
2. 会社は、上記代金を払い戻すにあたって、会員がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段として財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に対して、財貨などの代金の請求を停止または取り消すように要請します。
3. 申込の撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は会員が負担します。会社は、会員に申込の撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示、広告の内容と異なったり、契約内容と異なったりして履行され、申込の撤回などを行う場合、財貨などの返還に必要な費用は会社が負担します。
4. 会員が財貨などの提供を受ける際に送料を負担した場合、会社は申込の撤回時にその費用を誰が負担するか会員が分かりやすいように明確に表示します。
第31条(商品クーポン)
1. 会社は、財貨などを購入する会員が指定された商品を購入する際、会員に一定額または一定比率の割引を受けることができるクーポンを発行することができます。
2. 会社で別途明示した場合を除き、他人に譲渡することはできず、いかなる場合でもこれを他人に実質的に売買することはできません。
3. 商品クーポンは、現金での出金はできず、表示された有効期間が満了になるか、利用契約が終了すると消滅します。
4. 商品クーポンは、一部の品目や金額によって使用が制限される場合があり、会員を退会した場合、商品クーポンは消滅します。
第32条(ポイント)
1. 「ACON(エイコン)ポイント」、「マイレージ」、「ACON(エイコン)マイレージ」(以下、総称して「ポイント」といいます)は、会社が運営する電子マネーとして財貨などを購入する際、決済手段として使用できるポイントで、1P(ポイント)は現金1ウォンの価値があります。
2. ポイントは、会社のポリシー、イベントなどを通じて会社が定めた手続と方法に従って積み立てられます。
3. ポイントの有効期間は、積立日から1年であり、有効期間が過ぎると自動的に消滅します。ただし、申込の撤回などで払い戻されるポイントの場合、最初の積立日を基準として有効期間が適用されます。
4. ポイントは、有効期間の到来が早い順に使用され、有効期間が満了になるか、利用契約が終了すると未使用ポイントは消滅します。
5. ポイントは、会社が会員に無償で支給する特典で、現金で引き出すことができず、会社で定めた期限および利用方法によってのみ使用可能です。その際、一部の品目や金額によって使用が制限されることがあります。
6. ポイントは、会社で別途明示した場合を除き、他人に譲渡することはできず、不正な目的や用途の使用を禁止します。違反した場合、会社は会員が不当に取得したことが確認されたポイントを消滅させるか、会員資格を停止することができます。会社は、本項の措置を取る場合、その内容を会員に遅滞なく通知し、会員は上記通知を受けた日から14日以内に異議を申し立てることができます。
第33条(キャッシュなど)
1. 「ACON(エイコン)キャッシュ」または「キャッシュ」(以下「キャッシュなど」といいます)とは、会社の財貨を購入するために会員が使用できる金額型新類型商品券を意味します。会員は、残額の範囲内で使用回数に制限なくキャッシュなどを使用することができ、使用時に使用金額分だけ差し引かれます。
2. キャッシュなどの有効期間は1年です。
3. 会員は、本規約に基づき、キャッシュ有料決済をした日から7日以内に会社に対してサービスの利用に関する申込を撤回することができます。チャージしたキャッシュなどの全額決済の取消は、キャッシュなどを購入した後に使用した履歴がなければ、決済日後7日以内に払い戻しを要請した場合に可能です。
4. 会員は、キャッシュなどの購入日から使用履歴がある場合、チャージしたキャッシュなど(会員のチャージ完了時点に決済した金額)の100分の60(1万ウォン以下の場合、100分の80)以上に該当する財貨などの提供を受けた場合、残額の返還を求めることができます。
5. 有効期間の経過後、購入日または最終チャージ日から5年まで、会員はキャッシュなどの未使用部分に対する返還を請求することができ、会社は残額の90%を返還します。
6. 会員が第4項ないし第5項に基づき返還を要求した場合、会社は1,000ウォンまたは残額の10%のうち大きい金額を払い戻し手数料として差し引いて払い戻します。残額が1,000ウォン以下の場合、払い戻しはできません。ただし、会社に帰責事由がある場合は、払い戻し手数料を控除しません。
7. 第3項から第5項までの返還は、ACON(エイコン)1:1お問い合わせにて申し込むことができます。
8. 決済会社のポリシーにより、カード承認の取消または代金が会員の口座に振り込まれるまで、営業日基準で最大5日かかることがあります。
9. 第3項ないし第5項の返還を要請する場合、無償で支給されたポイントは回収されます。回収される残りのポイントがなければ、保有しているキャッシュなどから当該金額を除いて払い戻されます。
10. 未成年者は、キャッシュなどをチャージする前に、父母など法定代理人の同意を得なければなりません。
11. キャッシュなどは、決済した日から5年になる時点で消滅し、キャッシュなどが消滅した後は、会員はキャッシュなどの払い戻しおよび残額の返還を要請することはできません。
12. 会員は、会員退会に先立ち、キャッシュなどの返還を要請しなければならず、返還が行われない場合、退会および利用契約の解約が制限されます。
<別添>
「リソースバンク商品」は、京畿道、韓国コンテンツ振興院、韓国インディーズゲーム協会が運営するリソースバンクに登録された商品です。既存のリソースバンクのホームページ運営終了に伴い、ACON(エイコン)に移管され、ACON(エイコン)のポリシーと別に以下のポリシーに従います。
第1条(掲示物の著作権)
1. 著作権は、製作者が所有しています。
2. 本掲示物は、共用で利用することができます。
第2条(掲示物利用時の注意点)
1. 当該掲示物を利用して得た情報および資料は、商業的なゲーム、映像の制作に自由に使用できます。ただし、以下のように利用したり、第三者にそのような行為を許容したりすることはできません。
:情報および資料に対する全部または一部の修正、貸与、貸付、販売、配布、製作、譲渡、再ライセンス、担保権設定行為など
例1) Aリソースをダウンロードしてゲームおよびゲーム映像を制作し、金銭的な収益を得たり、ストアなどに配布したりした -> 使用可能
例2) Aリソースをダウンロードして他のサイトにアップロードし、金銭的な収益を得たり、他人に配布したりした -> 使用不可
2. 権利を侵害される当該権利者は、関連法令が定めた手続きに基づき、韓国コンテンツ振興院またはACON(エイコン)に当該掲示物の掲示の中断および削除を要請することができ、韓国コンテンツ振興院またはACON(エイコン)は関連法令に基づく措置を取らなければなりません。
:著作権法、コンテンツ産業振興法第37条(禁止行為など)および第38条(損害賠償請求など)、同法施行令第33条
3. 韓国コンテンツ振興院とACON(エイコン)は製作者が掲示した掲示物が他人の著作権などを侵害しても、これに対する民事、刑事上の責任を負いません。もし、製作者が他人の著作権などを侵害したことを理由に韓国コンテンツ振興院またはACON(エイコン)が他人から損害賠償請求などの異議申し立てを受けた場合、製作者は自分の責任と費用で韓国コンテンツ振興院またはACON(エイコン)を免責し、それによって韓国コンテンツ振興院またはACON(エイコン)に発生したすべての損害を負担しなければなりません。ただし、韓国コンテンツ振興院またはACON(エイコン)の故意または過失による損害については、この限りではありません。
第3章 エイブラーに関する利用規約
第34条(インターネット基盤サービスの提供)
1. エイブラーは、ACON(エイコン)アカウントでログインする過程でサーバーとの通信を実行します。
2. エイブラーは、アップデートのための正常な動作の一部としてインターネットを通じて通信を実行する機能が含まれています。
3. エイブラーがアップデートする場合、必要に応じてユーザーの同意なしに任意のファイルがユーザーのコンピュータにインストールされる場合があります。ユーザーのコンピュータに対するアップデートを強化するために、アップデート方式はいつでも変更されることがあります。
4. 会社は、エイブラーの品質および性能改善のために、ユーザーのエイブラーの使用過程で発見された次の各号の情報を収集することができます。
(1) ユーザーのコンピュータのオペレーティングシステムおよびオペレーティングシステムに登録された情報、エイブラーのバージョン、エラー情報などの個人を識別できない情報
(2) プログラムの使用性を改善するためのユーザーのプログラム内の使用パターンと相互作用に関する情報
(3) 国・地域に合わせた言語提供および各国の利用パターンを確認するためのIP情報
5. 会社は、個人情報保護法など関連法規を遵守し、原則として収集した情報を外部に伝達したり公開したりしません。ただし、以下の場合は例外とし、記載された内容の他に利用者の個人情報を提供または共有する場合は、別途利用者の同意を得た上で、当該情報を提供します。
(1) 法令の規定に基づく場合、捜査目的で法令に定められた手続と方法によって捜査機関の要求がある場合
(2) 統計作成、学術研究、市場調査のために特定の個人を識別できない形で加工して提供する場合
(3) 利用者が事前に同意した場合
6. 収集された情報は、サービスの使用終了後1年間保管され、その期間が終了した後、会社は記録を再生できない技術的方法を用いて電子ファイル形式で保存されている個人情報を削除します。紙に印刷された個人情報は、粉砕や焼却により破棄されます。
7. プライバシーポリシーの詳細は、以下のウェブサイトでご案内します。
https://www.acon3d.com/ja/toon/policy/privacy
第35条(サービスの提供およびソフトウェアのメンテナンス)
1. 会社は、関連法とこの規約が禁止している行為や、公序良俗に反する行為をせず、継続的かつ安定的にエイブラーを提供するために最善を尽くします。
2. 会社は、会員が安全にエイブラーを利用できるよう、個人情報保護のためにセキュリティシステムを整え、プライバシーポリシーを公示して遵守します。
3. 会社は、ソフトウェアの利用に関してユーザーから提起された意見や不満が正当だと認める場合、これを処理しなければなりません。会員が提起した意見や不満については、Eメールなどを通じて会員に処理過程および結果を伝えます。
4. エイブラーの提供は、会社の業務上または技術上特別な支障がない限り、年中無休、1日24時間運営を原則とします。ただし、会社は、システムの定期点検、増設および交換のために会社が定めた日または時間にサービスを一時中断することができ、予定された作業によるサービスの一時中断はホームページを通じて事前に告知します。
5. 会社は、国家非常事態、停電、設備の障害または利用の輻輳などで正常なサービスの提供が不可能な場合、エイブラーの全部または一部を制限または中止できます。この場合、その事由および期間などを会員に事前に告知し、事前に告知できないやむを得ない事情がある場合、事後に告知します。
6. 会社は、エイブラーを特定範囲に分割し、範囲ごとに利用可能時間を別途指定することができます。ただし、この場合は、その内容を告知します。
7. 会社は、エイブラーのインストール時に提供されるアップデート機能を通じて、エイブラーの最新性および安定性の向上とユーザーの利便性を図るためのアップデートを提供できます。
8. アップデートの状況により、既に提供されているエイブラーの機能の一部が使用できない場合が発生することがあります。
第36条(エイブラー会員の義務)
1. 会員は、本規約で規定する事項とその他会社が定めた諸規定、お知らせおよびソフトウェアが使用される地域の関係法令を遵守し、その他会社の業務の妨害となる行為、会社の名誉を傷つける行為をしてはいけません。
2. 会員は、ソフトウェアまたはソフトウェアを提供するサーバーなどに、会社が許諾しない方法でアクセスを試みてはいけません。
3. 会員は、エイブラーの活用に一次製作者が著作権を保有するモデルを、会社の事前承諾なしにモデル自体を再配布、販売などの方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させたりしてはなりません。これを摘発した場合、会社はエイブラーの利用を制限し、適法な手続を経て損害賠償などを請求することができます。
4. 会員は、保護されるコンテンツまたはその他著作権を保護するための技術的措置を回避するために設計された装置、ソフトウェアまたはサービスと一緒にエイブラーを使用することはできません。
第37条(免責)
1. 会社は、関連法律が許容する最大限の範囲で商品性、特定目的への適合性、知識財産権または知的財産権の非侵害性に対する黙示的保証などを含む明示的または黙示的なすべての保証を排除します。
2. 会社は、エイブラーを通じて提供するコンテンツ内容の正確性などに関して責任を負いません。
3. 会社は規約、サービス別案内、その他会社が定めた利用基準を遵守しない利用による結果に対して責任を負いません。
4. 会社は、エイブラーに含まれる機能がユーザーの要求事項をすべて満たすこと、または使用時にコンピュータの使用に一時的な干渉やエラーが発生しないことを保証しません。
5. 会員がエイブラーを使用する場合、ユーザーのパソコン上に意図または予期せぬ障害(診断エラー、コンピュータの機能低下、麻痺または誤動作など)が発生することがあり、ユーザーはこれらの事項を十分に考慮してエイブラーの使用を決定しなければなりません。このような障害の可能性にもかかわらず、ユーザーがエイブラーを使用することによって発生する障害に対して、会社の故意または重過失がない限り、責任を負いません。
6. 会社は、エイブラーが提供された後に製造されたコンピュータのハードウェアとコンピュータのオペレーティングシステムの変更によって発生する問題に関して会社の故意や重過失がない限り、責任を負いません。
7. 会社は、会員がエイブラーを利用して期待する収益を得られなかったり喪失したりしたことに関して責任を負いません。
8. 会社は、会員相互間およびユーザーと第三者相互間にエイブラーを介して発生した紛争に介入せず、これによる損害を賠償しません。
9. 会社は、提供されるエイブラーに関しては、関連法に特別な規定がない限り、責任を負いません。
10. 会社は、次の事由によりサービスを提供できない場合、これにより会員に発生した損害に関しては責任を負いません。
(1) 天災地変またはこれに準ずる不可抗力の状態がある場合
(2) サービスを提供するために会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意のサービス妨害がある場合
(3) デバイス環境などユーザーの帰責事由によりサービスの利用に障害がある場合
(4) ネットワーク環境など他の会社の故意、過失がない事由による場合
第38条 決済および払い戻し
1. 会員は、契約に基づいてサービスサイトまたはソフトウェア内に明示された利用料を支払わなければなりません。
2. 利用料の支払は、次の各号の方法で区分して行われます。
定期決済:毎月の決済指定日に1ヶ月に該当する基本サービス利用料を前払いする方式
一時決済:利用料を各サービスの提供前にあらかじめ決済する方式
年間決済:1年分の基本サービス利用料を一度に決済する方式
3. 会員の料金プランが変更された場合、決済の支払方法は従来と同じで、利用料は利用期間を除いて計算した後、追加決済または払い戻します。払い戻し方法は、会社の案内に従います。
4. 会員は、会社に払い戻しを要求することができます。払い戻しは、会社が案内するエンドユーザーライセンス契約の類型別払い戻しポリシーに従って行われます。
第39条(契約の効力)
1. 本契約は、ソフトウェアの購入日から効力が発生し、すべてのライセンスおよび購読が該当期間によって満了する時間と同時に満了となります。
2. 会員は、ソフトウェア全体をいつでも解約申請することができ、会社は関連法などの定めるところにより、これを直ちに処理しなければなりません。なお、一方の当事者が次に該当する場合、相手方の当事者は本契約を終了することができます。
1) 本規約に対する重大な違反に対する書面通知後30日以内に違反事項を修正しない場合
2) 別途の後続措置なしに事業の運営を中断する場合
3) 破産保護、法定管理、担保信託、債務整理契約、妥協またはこれに該当する法的手続を要請するか、これらの当事者を対象として、これらの法的手続が着手された場合(なお、60日以内に取り下げられない場合)
3. 会員は、ソフトウェアを管掌する会社と別途書面契約を結んで契約を終了する場合、本契約が自動的に終了し、ユーザーはソフトウェアの使用に対するすべての権利を失います。
第40条(ライセンスの類型)
1. 会社は、ソフトウェアのライセンスをサービスサイトまたはソフトウェア内で共有し、各類型の利用はエンドユーザーライセンス契約に基づいて適用されます。
2. 会員は、エンドユーザーライセンス条約で定めたライセンス規定を熟知し、会員の利用期間と各会員のライセンスの利用範囲内でサービスを利用しなければなりません。
3. 会員は、会社との事前書面による同意なしに本契約に基づき、付与された権利やライセンスを譲渡することはできません。
4. 会社が別途同意しない限り、ライセンスユーザーごとに1件の試用版ライセンスのみ可能です。
5. 試用版ライセンスが満了になると、延長または更新することはできません。
6. 会社は、ソフトウェアへのアクセスまたは使用価格を変更したり、新しい料金を賦課したりすることができます。この場合、第3条第3項を準用します。
付則
本規約は、2024年8月29日から施行します。
従来の規約は、本規約に置き換えられ、改定利用規約以前の登録者も改定利用規約の適用を受けます。